2023.06.20 up

日本で働くためにはどうしたらいい?

日本には、大小合わせて400万以上の企業があり、農業から電子機器まで、得意とする分野は多種多様です。特に、自動車や電子機器では世界トップクラスの大企業が存在します。

写真:acworks (photo AC)

しかし、日本には少子高齢化による人材不足という大きな課題があります。
そのため、海外から日本に働きに来る人材は毎年増加しており、特に真面目なインドネシアの人材に日本からの注目が集まっています!
いまこそ、日本で働いてみませんか?

しかし、初めて日本に訪れる人も多いはず・・・。
そこで、ここでは日本で働くために何をすればいいのかご説明します!

外国人材の種類

日本で働く外国人材には、大きく3つのグループがあります。
自分がどの人材に当てはまるのか、またはどの人材を目指しているのか知っておきましょう。

  • 技能実習生
    技能実習(1号~3号)の在留資格を持ち、企業内で働きながら技術・技能知識の習得を目指す外国人材です。あくまで日本での技術・技能の習得が目的なので、滞在期間は最長でも5年までとなっています。
  • 特定技能外国人
    特定の産業分野ですぐに働けるほどの知識や経験がある外国人材です。労働力としての就労になるので、日本人と同等以上の給与を与えられる他、特定の産業分野で「特定技能2号」にステップアップすれば、日本の滞在期間も無制限になる場合もあります。
  • 高度外国人材(技術・人文知識・国際業務)
    専門的な知識や技術力を持った高度な外国人材です。大学卒業以上の学歴や高度な専門知識が必要になりますが、日本で取り組める職業の幅が広くなり、日本への永住許可が下りる場合もあるなど、数々の優遇措置が受けられます。

次は、それぞれの人材として働く方法を紹介します。

技能実習生として日本で働くためには

  1. 送り出し機関に応募する
    まずは、国内の送り出し機関の候補生にならなければいけません。送り出し機関の候補生になるためには、候補生の募集をしている送り出し機関に申請し、面接を通過する必要があります。
  2. 国内の送り出し機関で研修を受ける
    送り出し機関の候補生になったら、出国に向けた研修を行います。研修内容は、日本で生活するために必要な語学・マナーについての研修や、基本的な技能研修などがあり、約6か月かけて行われます。
    インドネシア国内の送り出し機関情報はこちら
  3. パスポートを取得する
    パスポートを持っていない人や有効期限が切れている人は、最寄りの出入国管理事務局で申請しましょう。
    また、IC付きパスポート(E Passport)にすれば、15日以内の滞在ならビザの申請が免除になります。日本国内で入社試験や面接を受ける際に便利なので、パスポートを登録する際は、IC付きパスポートで登録することをおすすめします。
    ▼IC付きパスポートについてはこちらから
     ・在インドネシア日本大使館
     ・外務省
  4. 入国
    送り出し機関で研修を終えた後は、日本への入国の準備をします。ビザの申請や日本での居住先などは、送り出し機関や受け入れ先の日本の機関が用意します。
  5. 日本で実習開始
    いよいよ日本で実習開始です。およそ3年間(最長5年間)日本で働きながら技能を学びます。また、送り出し機関は、日本での実習中の相談相手にもなってくれるので、何かトラブルが起きた時は積極的に利用しましょう。

特定技能外国人として日本で働くためには

  1. 特定技能資格を獲得する
    特定技能外国人になるためには、日本語試験と自分が働きたい分野の技能試験のふたつに合格し、特定技能資格を獲得する必要があります。また、ここで受ける日本語試験は、「日本語能力試験(JLPT)」ではなく「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」となるので注意が必要です。特定技能の勉強は、国内の専門学校や送り出し機関ですることが可能です。

    ▼特定技能の試験についてはこちらで確認できます。

    ▼日本語の勉強は、こちらが推奨されています。
    • いろどり
      日本の国際交流基金が公開している日本語教材です。日本で生活するための基礎的な日本語を学ぶことができます。無料で教材のデータをダウンロードできるので、誰でもすぐに日本語の勉強ができます。
    • まるごと 日本のことばと文化
      日本語はもちろん、日本文化についても同時に学習できる教材です。レベルも中級(B1)まで対応しています。
  2. パスポートを取得する
    パスポートを持っていない人や有効期限が切れている人は、最寄りの出入国管理事務局で申請しましょう。
    また、IC付きパスポート(E Passport)にすれば、15日以内の滞在ならビザの申請が免除になります。日本国内で入社試験や面接を受ける際に便利なので、パスポートを登録する際は、IC付きパスポートで登録することをおすすめします。
    ▼IC付きパスポートについてはこちらから
     ・在インドネシア日本大使館
     ・外務省
  3. 日本での就労先を探す
    日本での就労先は、日本語学校の特定技能コースや職業紹介事業者による斡旋などで決める方法がほとんどです。
    個人で探す場合は、インドネシア労働省が運営する求人サイトで検索したり、ジョブマッチングイベントなどに参加する方法があります。
    受け入れ先の企業では、入社試験や面接を行います。しっかりとした対策をしておきましょう。
  4. 日本での就労先との雇用契約の締結
    入社試験や面接に合格し、就労先との雇用契約を結びます。あとでトラブルにならないように、給与や労働内容は必ず確認しましょう。
  5. 在留資格の申請
    就労先が決定したら、在留資格の申請を行います。在留資格とは、日本に滞在しながら活動するための証明書で、入国時に必要な査証(ビザ)とは別のものです。申請書の提出は、本人か就労先の職員が行いますが、日本で行う手続きのためほとんどは就労先の職員が行います。しかし、申請時には自分の写真や学歴などを証明するものが必要になる場合があるので、何を準備しておけばいいか、就労先の企業に必ず確認を取りましょう。
  6. 査証(ビザ)の申請
    就労先から送付される在留資格認定証明書を使ってビザの申請を行います。ビザの申請は、最寄りの総領事館などで行います。ジャカルタにある日本大使館では原則ビザの申請は行われません。ジャカルタに在住の方は、日本ビザ申請センター(JVAC)で申請します。
    ▼インドネシア国内にある日本の在外公館はこちらから
    日本ビザ申請センター(JVAC)
  7. 入国
    日本に入国して、契約先の企業で就労を開始します。就労資格は一定期間ごとに更新する必要があり、在留期間の上限は5年となります。しかし、「介護分野」を除いた11の分野は、5年間の在留の後に「特定技能2号」にステップアップすることができます。特定技能2号にステップアップすると、在留期間の制限がなくなり、より長く日本で働くことができます。さらに、日本政府は新たに「自動車運送業」「林業」「鉄道」「木材産業」の4つの分野を特定技能に追加することを検討しています。

高度外国人材として日本で働くためには

  1. 自分が「高度外国人材」に該当しているかチェックする
    まずは、自分が「高度外国人材」に該当しているかチェックしましょう。
    日本での就労資格を持っていれば申請することができます。そうすることで、まだ日本にいない人でも、直接高度外国人材として専用のビザを取得して日本に入国することができます。
    高度外国人材の判定は、日本の入国管理局が定めたスコアシートで判断します。スコアシートは3種類あるので、自分の分野に合ったものにしましょう。学歴や職歴、年齢などの項目でスコアを加算していき、合計のスコアが70点以上であれば「高度外国人材」として認められます。

    スコアシートは、出入国管理局のサイトからダウンロードできます。
    3種類のスコアシートは、以下の通りです。
    • 研究者、教育者の場合 ⇒ シート「A高度専門職1号イ」
    • 専門家、技術者の場合 ⇒ シート「B高度専門職1号ロ」
    • 経営者、管理者の場合 ⇒ シート「C高度専門職1号ハ」
  2. 在留資格の申請
    在留資格の申請を行います。在留資格とは、日本に滞在しながら活動するための証明書で、入国時に必要な査証(ビザ)とは別のものです。高度外国人材の場合は、「高度専門職1号」という在留資格が与えられます。
    申請書の提出は、本人か就労先の職員が行いますが、日本で行う手続きのためほとんどは就労先の職員が行います。しかし、申請時には自分の写真や学歴などを証明するものが必要になる場合があるので、何を準備しておけばいいか、就労先の企業に必ず確認を取りましょう。
  3. パスポートを取得する
    パスポートを持っていない人や有効期限が切れている人は、最寄りの出入国管理事務局で申請しましょう。
    また、IC付きパスポート(E Passport)にすれば、15日以内の滞在ならビザの申請が免除になります。日本国内で入社試験や面接を受ける際に便利なので、パスポートを登録する際は、IC付きパスポートで登録することをおすすめします。
    ▼IC付きパスポートについてはこちらから
     ・在インドネシア日本大使館
     ・外務省
  4. 査証(ビザ)の申請
    就労先から送付される在留資格認定証明書を使ってビザの申請を行います。ビザの申請は、最寄りの総領事館などで行います。ジャカルタにある日本大使館では原則ビザの申請は行われません。ジャカルタに在住の方は、日本ビザ申請センター(JVAC)で申請します。
    ▼インドネシア国内にある日本の在外公館はこちらから
    日本ビザ申請センター(JVAC)
  5. 入国
    日本に入国し、受け入れ先の企業で就労を開始します。高度外国人材であれば、5年間の在留資格が与えられますが、更新し続けることでより長く日本で働くことができます。さらに、通常は10年以上在留しなければ獲得できない永住権ですが、高度外国人材なら3年(ポイント表のスコアが80点以上なら1年)で獲得できます。
    また、3年以上「高度専門職1号」の在留資格を持ちながら日本に滞在した人の中で、素行や利益に問題がなければ「高度専門職2号」の在留資格へステップアップもできます。この資格を持つ人材になるとより広い職務に挑戦することができます。